1960-10-14 第35回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会公職選挙法改正調査小委員会 第6号
○三浦法制局参事 ただいま委員長からお話のございました、九月二十六日の公職選挙法改正に関する調査特別委員会の小委員会におきまして決定いたしました案につきまして御説明申し上げます。なお、ただいまもお話がございました二点について留保されておった事項がございますが、その点につきましてもあわせて御説明を申し上げたいと思います。
○三浦法制局参事 ただいま委員長からお話のございました、九月二十六日の公職選挙法改正に関する調査特別委員会の小委員会におきまして決定いたしました案につきまして御説明申し上げます。なお、ただいまもお話がございました二点について留保されておった事項がございますが、その点につきましてもあわせて御説明を申し上げたいと思います。
○三浦法制局参事 それでは次に、選挙運動用の自動車の問題でございますが、選挙運動用の自動車の問題につきましては、お手元に、「(修正)」と書いてございまして「選挙運動用自動車」と書いてある刷りものをお渡ししてあるかと思いますが、この中で、「A案」、「B案」と書いてございますうちのB案の方をごらんいただきたいと思います。
○三浦法制局参事 私から、わかっておる範囲においてお答えいたしまして、なお実際の取り扱いにつきましては、自治省の選挙当局から説明をしていただくといいかと思っております。 第一の連呼行為の問題につきましては、ただ単に候補者の名前だけを呼ぶということは、今度の改正の趣旨からいいましてこれに違反する、こういうことになります。
○長谷川(峻)委員 第一は、今の三浦法制局次長の御説明によりますと、連呼行為の場合に、個人演説会、街頭演説会の告知をする午前八時から午後の八時まで、その場合、実際活動として、従来ならば何々党の公認候補何の何がしということを流したわけです。
○三浦法制局参事 その点につきましては、現行法の百四十三条第一項第二号に規定がございまして、その点を改正しておりませんので、トラックから乗用自動車に原則として変更になりましても、それがポスターとか立札等をつけ得る範囲であればそれを従来通りに使用しても差しつかえない、こういうことにこの案ではなっております。
○三浦法制局参事 その点につきましては、きのうの小委員会においてもちょっと申し上げましたが、車上という意味は車内を含む意味の車上だ、こう考えておるわけであります。
○鹿野委員長 ただいまの中井委員の発言になりました議員定数の問題については、後ほど御相談申し上げることにいたしまして、ただいまの三浦法制局次長の説明のありました事項に対して、質疑もしくは意見があれば発言を許します。島上善五郎君。
○三浦法制局参事 ただいまの点は、法律上はこういうように考えております。法律上の点におきましては、ただいま提案者がおっしゃいました通りであると考えておりますので、つまり、議長の現在の国会法に基づきまする要請権は、院内警察権の範囲に限られます。
○三浦法制局参事 ただいまの点につきましては、法律上はこういうふうに考えております。無効という問題でございませんので、お話のような点がかりにあったといたしまするなばら、それは法律の規定の適用の対象を失うということでございます。つまり、法律的にはそれが無効というような問題ではございませんので、この法案の四条一項によりまして、許可の取り消し、条件の変更を要請することになっております。
○三浦法制局参事 その点はそういうようには考えておりませんので、院外における行動が、つまり、言葉を分けて申し上げますと、たとえば示威運動等が、院内における国会の審議権の公正な確保とか、あるいは国会議員の登院、こういう問題に影響を持ちます限度において要請をする、こういうことでございます。
○三浦法制局参事 この法案におきまして、御指摘のように、要請の点が数カ所出ておりますが、結局、この要請をいたします場合は、この法案が規定いたしておりますように、国会議員の登院と国会の審議権の公正な行使に著しく影響を与えるとか、あるいは現実にそういう状態が阻害される、こういうような事態の場合におきまして要請をする、こういうことになっておりまするが、結局、国会議員の登院と、それから審議権の公正な行使ということも
○三浦法制局参事 法律の違っておる点につきましては、先ほど私があげました通りでございます。ただ、今おっしゃいましたようなことについては、私、純法律的な立場からだけ申し上げたわけでございますので、その運営の面において、御注意の点十分に気をつけなければならぬのは、もちろん当然のことだと思っておりますが、法律上の点は、先ほど私があげたようなことであります。
○三浦法制局参事 どこまでも免許権限は知事にございますので、直接建設大臣なり運輸大臣が免許するわけではございません。従いまして、免許権限自体については、やはり従来と同じように都道府県知事が持っておる。
○三浦法制局参事 どうもその点は法律問題でございませんので、私みたいなものからお答えするのはいささか僣越かと思いますので、ちょっと遠慮させていただきます。
○三浦法制局参事 法律的な点でございますので、私からお答えを申し上げます。その点につきましては、はっきり、計画を変更しました場合におきましてはさらに決定を得ろというような規定の仕方もございますし、また、その変更について特に規定をしてない場合もございます。たとえば東北とか、あるいは九州、北海道地方の開発促進に関しまする法律におきましては、変更については特に規定を置いてなかったはずでございます。
○三浦法制局参事 ただいまの点はごもっともな御意見でございまして、そういうような考え方も確かにございまするが、関係都道府県知事と申しましたのは、むしろ私どもといたしましては、地方公共団体であるところの都道府県、これだけの意見でなくして、いわゆる地方代表機関でありますところの都道府県知事の意見を聞くということでありまして、むしろ都道府県だけでなくして、あるいは市町村、その他都道府県内におけるそれぞれの
○三浦法制局参事 その点は、最初に私がちょっと申し上げましたが、そういうことを規定した法律もあるし、ないのもございまして、規定して悪いということは特にございませんが、この促進法におきましては、規定しない立法例にならったというだけでございまして、御説の点、決してそれがいいとか悪いとかいうようには考えておりません。
○三浦法制局参事 私からちょっと関連して、御審議の御参考に申し上げたいと思っておりますが、この臨海地域開発促進法案は、ほかのこういう開発法と違いましてたとえば東北とか北海道とか九州というような、特定地域があらかじめ予定されておりますところの開発法でございましたら、その開発法を立案したりあるいは出す場合におきまして、大体の構想なり何なりがはっきり予定されるわけでございますけれども、この臨海地域開発促進法案
○三浦法制局参事 先ほど野田委員から御質問がございました点で、二点だけにつきまして、提案者からお答えがございましたが、純法律的な見地から、審議の御参考までにちょっとつけ加えて申し上げておきたいと思います。 第一点は、第三条の三項の問題に関連いたしまして、「都道府県知事の意見を聞かなければならない。」、こういう点につきまして御意見がございまして、ごもっともだと思っております。
○三浦法制局参事 ただいま私のところでわかっております点を申し上げますと、今御指摘になりましたアメリカは、ことしの十一月六日に大統領の選挙がございます。これは選挙人の選挙。
○三浦法制局参事 現在の公職選挙法が議員立法として立案されましたときに、私もお手伝いをいたしておりますので、そのときの関係を申し上げたらいいかと思っておりますが、昭和二十五年に現在の公職選挙法ができましたときに、初めて、いわゆる各種選挙を統一立法といたしまして、公職選挙法という名のもとに包括いたしましたわけでございます。
○三浦法制局参事 ただいまの点をお答えいたしまするが、先ほど申し上げましたように、学校は一応営内に含むと考えますので、士官学校も同様に営内の中に含まれると考えておりまするが、ただ問題は、そういう営内に居住すべき者が在職期間内に疾病負傷にかかったか、どうかということが問題でありまするので、その点において、ただいまの事例は、この特典を受けるか受けないかということの問題になるだろうと思っております。
○三浦法制局参事 今度議員立法で出ておりますのは、本邦等において負傷し、または疾病にかかり、これにより死亡した旧軍人または旧準軍人の遺族に対する扶助料及び遺族年金の特例法でございまして、特にこの前提が非常にございまして、一定のワク内におきまして、この特例法で出すという建前にこれがなっておりますので、今のお話の点、私前にここで論議された内容をよく存じませんが、そういう問題につきましてかりに改正をしようという
○三浦法制局参事 現在も、この戦務につきましては、恩給同等におきましての解状がございますので、一応法律的な私の方の見解よりも、実際の取扱いの衝にある恩給局の方から御説明していただく方がはっりしていいかと思います。
○三浦法制局参事 ただいま委員長からお尋ねの点につきまして、まず第一に法律問題から申し上げまして、そうして具体的事件について簡単にお答えをしたいと思います。 御承知の通り、現在の選挙法では、六十八条に投票の有効、無効に関します規定がございまして、六十八条は、左の投票は無効とするということで、無効投票をずっと列記してございます。
○三浦法制局参事 私から簡単に要領を御説明申し上げます。 ただいま委員長からお話のございました通り、先般公職選挙法の改正を行われましたので、それに伴いまして、選挙法の条文を準用いたしておりましたり、あるいはその規定を引用いたしておりますところの法律がございます。
○三浦法制局参事 二項に関します限りにおきましては、まつたく同様でございます。
○三浦法制局参事 さようでございます。
○三浦法制局参事 それは現行の選挙法におきましては、大分前でございますが、改正のときにそういう意見がございまして、管理委員会側においてそういう文書を撤去させるようにしたらどうかという意見が出たことがございます。ところが実際問題として、管理委員会の方ではそれをやりますとたいへんな手数がかかりますし、また人夫を雇つていろいろやらなければならぬので困るというような当時の意見でございました。
○三浦法制局参事 その点の解釈はなかなかむずかしい問題でございますが、かように考えております。通常の社交の程度と一般の社交の程度とを合せた程度のものだ、こういうことであります。
○三浦法制局参事 台数の点からはさようなことになります。ただ、私が先ほど申し上げたような方法においてお使いになることが妥当であろうかと存じます。
○三浦法制局参事 その点は、現在の選挙法ではそれを否認できる規定がございませんから、結局さしつかえないと言わざるを得ないと思つております。
○森委員長 ただいま三浦法制局第一部長より、お手元に配付いたしました要綱の説明がございました、これより質疑をいたしますが——ちよつと速記をやめて……。 〔速記中止〕
○三浦法制局参事 現行の選挙法はそうなつておりません。現行の選挙法も所属政党だけになつておりますから、その点は現行を改めることになります。
○三浦法制局参事 これは、要項だものですから、言葉を縮めたのでございまして、法律の中では「政党その他の政治団体」と書いてございます。
衆議院関係におきまして、五党の間で進められました公職選挙法の改正案の経過につきまして、衆議院の三浦法制局第一部長から説明を聞きます。
○三浦法制局参事 「同意を得た上」あるいは「同意を得て」と書いてございますのは、任免の場合の条件でございますので、それによらない場合は違法だということになります。